運転免許 種類

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運転免許の種類には大きく分けて、第1種と第2種があります。第1種は一般的な車の免許でス。第二種はバスやタクシーになります。通常、取得する運転免許は普通免許になりますが、車の大きさによって免許も種類があるので、たとえばトラックなの大型に乗ろうと思っているときは、大型の免許が必要になります。普通免許でどのような車でも乗れるのではないので注意してください。
運転免許で無事故・無違反の場合、ゴールド免許が発行されます。ゴールド免許を持っていると自動車保険の保険料などで割引や特典を受けることができますよ。

運転免許 視力

運転免許には視力が重要です。免許の種類によって運転に必要な視力があります。裸眼、もしくは眼鏡、コンタクトレンズを掛けての検査になります。免許の更新時には必ず必須の検査ですので、免許の更新前には自分の視力をチェックして、免許更新の時にひっかからないようにしたいものです。
特に最近では仕事や趣味でパソコンを触ることが増えているため、近視になっている人やドライアイの問題があります。車を運転される人は、定期的に眼科にいって視力検査を受けましょう。安全は転ばぬ先の杖。早めはやめの対応が大事ですね。

運転免許 紛失

運転免許を紛失・破損してしまったら、再発行をしてもらいます。
申請は、住所地を管轄する公安委員会で再発行の申請をします。(これは、道路交通法94条に記載されてます)
公安委員会の免許関係の一部分の事務作業は、免許更新センター(法人)や警察署に委託されていることがあります。(道路交通法108条、警察法44条に記載)
もよりの、 免許更新センターや警察署で再発行の申請の事務を扱っているかどうか確認した上で申請するといいですね。
また、結婚や養子縁組など諸処の事情で運転免許の氏名変更が必要になった方も、申請できます。
ただ、紛失の場合、悪用されると大変なので、紛失届けを警察に届けを出すことをお忘れなく。

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運転免許 点数

運転免許の違反の時の点数計算の原則は、過去3年以内の違反・事故の点数を合計します。
例外として、以下の事に該当したときは、それにより前の違反にかかる点数は、点数計算の合計から除かれます。
○無事故・無違反の免許期間が1年以上あるとき。
○停止処分を受け、その処分の期間中に無免許運転などの違反や事故がなかったとき。
○無事故・無違反の免許期間が2年以上あり、1点〜3点の違反行為を1回して、その後免許期間3ヶ月以上無事故・無違反であったとき。
○違反者講習の受講対象となり、講習を受けたとき。
などですが、免許の取消し処分もしくは90日以上の免許の停止処分に該当した場合は、公安委員会又は警察本部長の主催する「意見の聴取」や「聴聞」というものがあります。
処分を受ける人は、処分理由についての意見を述べ、自分に有利な証拠の提出をすることができる制度です。また、公安委員会の行う講習を受講することで停止処分の期間が短縮されます。なお、短縮される日数は考査の成績や受講態度等により決定されます。