労災保険 保険料

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労災保険の保険料は事業主と労働者の双方で負担します。
労災保険とは、労働者災害補償保険(「労災保険」)といい、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)してくれる制度です。
通勤途上に関しては、寄り道などは対象外になります。自宅から会社、もしくは取引先などの業務の一環と認められる場合のみ支給されます。通勤中に、転んで怪我をしたなど対象になります。また、業務中の対象は仕事中の怪我が中心ですが、最近では、過重労働による心臓発作、脳溢血、鬱病なども対象になっています。また、精神的、肉体的に追い詰められての自殺も労災として認められたケースがあります。怪我以外の場合は、勤務状態などを詳しく毎日メモしておくことが、認定の材料となります。

保険料 非課税

最近介護保険料や厚生年金の非課税とう話をききます。全員が非課税となるのではなく、年収に応じて課税、非課税となるようです。特に介護保険は40歳以上の人が強制加入される保険です。
将来的に介護が必要になったと気に、保険に加入していると介護サービスが割安で受けられると言うものですが、そのサービス基準は自治体によって雲泥の差があり、最近社会問題化されています。いくら介護保険を払っていても、自分が介護を受ける時の自治体の税収の状況に応じてサービスがよくなったり悪くなったりするのは、支払う側からすると、どうも納得の行かない気がします。介護保険がスタートしてもう8年になりますが、いまだにちゃんとした道筋が作られていないことに、付け焼刃的な政策が見て取れます。

社会保険庁 保険料

社会保険庁の保険料は収入に応じて概算保険料がきまります。上限もありますので、ある一定額の収入を越すとそれ以降は保険料が上がることはありません。
また、収入によっては、社会保険料が免除されることもあります。社会保険について悩んだり迷ったりした場合はお近くの社会保険庁に相談してください。電話でも相談に乗ってくれますので、1人で思い悩むよりは聞いてみましょう。相談例ですが、高額医療保険の請求をたびたびすることになった場合、1年間の限定で「高額医療証」というのを発行してくれます。それを病院に提出すると、月の医療費が8万円もしくは10万円以上になった場合、病院側でその分を清算してくるというものです。これは社会保険庁の窓口に出向くこともなく、一時支払いもしなくていいので、随分と便利な制度です。
社会保険では他にもいろいろな制度がありますので、調べてみてください。

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任意継続 保険料

任意継続の保険料は、国民健康保険とどれくらい違うのでしょうか。退職するに当たって、健康保険を会社に返却しないといけません。退職した翌日から健康保険がないというのは、いろいろな意味で不安ですよね。よく健康だから保険には入らないと言う方もお見かけしますが、健康であっても、怪我の可能性もあるので、やはり健康保険は必要だと思います。イザと言う時、治療費を安く済ませたり、高額保険が帰ってきたりもします。
国民健康保険の保険料の算定は自治体によって変わりますのでお住まいの自治体で相談してください。
任意継続保険は、退職前後に手続きをします。保険料は、いままでは会社と自分で半分づつ払っていたものが、自分で全額払うため、高く感じるかもしれません。手続きには以前の保険番号などが必要となりますので、できれば在職中に手続きをするほうが、いいでしょう。
どちらも保険料が未払いになると失効になるので気をつけてください。